電子取引の電子データ保存に2年間の猶予期間が設けられました
電子データ保存の準備ができていない場合の宥恕措置の内容発表!目次
電子帳簿保存法取扱通達が一部改正されました
改正電子帳簿保存法により電子取引に関する取引情報保存の要件が変更され、令和4年(2022年)1月1日以降、電子データを紙に印刷して保存することができなくなるはずでした。
ところが多くの会社でシステム改修をはじめとする電子データ保存のための準備が間に合っておらず、そのような実情を考慮して、本改正に2年間の猶予措置が設けられることになりました。
その旨は令和4年度税制改正大綱にも、このように記載されています。
電子取引の取引情報にかかる電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
令和4年度税制改正の大綱※強調は編者
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく 当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
このたび、この猶予期間中の取り扱いについての通達が発表されました。
国税庁「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
本記事では国税庁から発表された通達解説やQ&Aを参考に、その内容を紹介します。
そもそも電子取引における電子データ保存とは
そもそも、令和4年1月1日から会社は何をすべきだったのかを確認しておきましょう。
令和4年1月1日以降、電子メールで受領した請求書等は書面に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存しなければならない、というものでした。
たとえば電子メールで請求書を受け取ったとして、請求書の内容がメール本文に記載されている、あるいはPDFファイルでメールに添付されていた等の場合のことです。
また、アマゾンや楽天に代表されるようなECサイトで注文した場合の領収書等も紙に印刷して保存することができなくなるというものでした。
本来行うべき実務対応について、詳しくはこちらをご参照ください。
電子帳簿保存法についての宥恕措置のポイント
電子取引における電子データ保存義務化の宥恕措置について以下の2点が設けられました。
- 宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義
- 宥恕措置適用時の取扱い
なお、ここでいう宥恕措置の適用期間は「令和4年1月1日から令和5年12月31日まで」の2年間です。
令和6年(2024年)1月1日からは当初の予定通り、電子取引によるデータ保存をしなければならないので、くれぐれもご注意ください。
宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義
本来「やむを得ない事情」というのは、被災した場合のように、会社自身に責めを負わせることができないような事情を指していました。
したがって「電子保存のためのシステム導入が間に合わなかった」というような会社自身に落ち度があるであろう場合は「やむを得ない事情」とは認められないはずでした。
今回の通達では宥恕措置において、電子データ保存のためのシステム導入など、社内の準備が困難であった場合が「やむを得ない事情」として認められることになりました。
(宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義)
電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)※強調は編者
7-10 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第 25 号)附則第2条第3項((経過措置))の規定により読み替えて適用される規則第4条第3項((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置))に規定する「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。
ただし、宥恕措置における取り扱いなので、現状、電子保存のためのシステム導入等の準備が間に合っていないとしても、令和6年1月からは電子保存できるよう準備を進める必要があります。
宥恕措置適用時の取扱い
電子取引による請求書データ等については、電子データとして保存し、たとえば税務調査があった場合には調査官の求めに応じて、電子データで提供することになっていました。
今回の猶予期間中、電子データを印刷した書面でも保存できるわけですが、この間の取扱いについては、以下のように定められています。
(宥恕措置適用時の取扱い)
電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)※強調は編者
7-11 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第 25 号)附則第2条第3項((経過措置))の規定により読み替えて適用される規則第4条第3項((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置))の規定の適用に当たって、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要件に従って行うことができなかったことについてやむを得ない事情があると認められ、かつ、その電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の要求に応じることができる場合には、その出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存を行っているものとして取り扱って差し支えない。
簡単にいうと
・やむを得ない事情があり
・その電子データを印刷した書面を提示・提供することができる
場合にはその印刷した書面でデータ保存に代えられることになったということです。
なお、先行する報道では税務署長への申し出が必要との話もありましたが、印刷して書面で保存する場合、「税務署への事前申請等の手続は必要ない」※とのことです。
※電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(問41-3、問41-5)参照
おわりに
以上、速報として国税庁発表資料をまとめてみました。
すでにデータ保存の準備を進めていた会社もあれば、以前から電子帳簿保存を活用していた会社もあることでしょう。
一方で、中小企業のなかには電子取引のデータ保存のために設備投資するのは困難だと感じている会社も少なくないようです。
そのような実情も考慮され、結果的に急きょ、2年間の猶予が設けられたわけです。
しかし裏を返せば2年後には、どの会社も電子取引におけるデータ保存をしなければならないということでもあります。
すでに多くの会計ソフト関連メーカーなどが改正電子帳簿保存法に対応したシステムやサービスを提供しています。
まだ準備が整っていない会社も、この2年間の猶予期間のうちにあらためて情報収集・社内対応準備をしておきましょう。
なお今回、国税庁から発表された資料は次の通りです。
<令和3年12月28日付発表>