消費税インボイス制度導入で請求書はどう変わるのか
国税庁パンフレットを読んでみる~登録事業者にならないと仕入税額控除が受けられない!?令和元年(2019年)10月1日から消費税は10%に引き上げられました。
あれから、もう2年がたとうとしています。
軽減税率8%も導入され、税率ごとに金額を分けて記載する「区分記載請求書等」もすっかりおなじみになったのではないでしょうか。
令和5年(2023年)10月からは、これまでの「区分記載請求書等保存方式」にかわり「適格請求書等保存方式」が導入されます。
いわゆるインボイス制度が始まるわけです。
請求書の名前も「区分記載請求書」から「適格請求書」に変わりますが、このふたつの違いはどこにあるのでしょうか。
国税庁で公表されているパンフレット「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」をもとにインボイス制度導入後の請求書のフォーマットがどう変わるのかを見ていきましょう。
消費税の仕入税額控除を適用するためには?
そもそも、なぜ請求書のフォーマットを変えないといけないのでしょうか。
令和5年10月以降も仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等を保存する必要があるからです。
したがって、いま使用している請求書を適格請求書フォーマットに変更しなければ、消費税について控除することができなくなります。
もっとも今すぐにということではなく「令和5年(2023年)10月から」ということなので、まだ余裕はあります。
いまのうちに注意しておきたいのは、適格請求書等保存方式が導入されると
- 請求書に記載すべき事項が変わる
- 税額計算の方法が変わる
- 仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要
というように、これまでと違った経理事務が発生するということです。
しかも仕入税額控除が適用されるために必要な適格請求書を交付できるのは、登録を受けた事業者だけということですから、登録申請も忘れずに済ませておかなければなりません。
この登録申請が今年、令和3年10月から始まります。
なお、インボイス制度開始時から登録を受けるためには原則として、令和5年3月31日までに申請を行う必要があります。
適格請求書発行事業者の登録を申請するまでのスケジュールにはくれぐれもご注意ください。
消費税インボイス制度で請求書はどう変わる?
消費税は軽減税率が導入されて以来、食品などの軽減税率8%対象商品とその他10%対象商品で分けて金額を記載するようになりました。
そのための請求書が「区分記載請求書」だったわけです。
適格請求書は、区分記載請求書とどう違うのでしょうか。
ではここで、国税庁パンフレット「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」に記載されている例をもとに見ていきましょう。
適格請求書では次の6点を記載することが求められます。
一見すると区分記載請求書とそれほど変わらないように見えますが、適格請求書として認められるためには赤字の項目を追加して記載することになります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
パっと目を引くのは「登録番号」が必要である、というところでしょうか。
ちなみに登録番号は「T+法人番号」です。
企業の法人番号は公開されていますから、すぐにわかります。
この法人番号の頭にTを付けるだけということになります。
なお、個人事業主のようにそもそも法人番号が割り当てられていない場合はあらたに「T+13桁の番号」が割り当てられるとのことです。
※個人番号(マイナンバー)は使用しません。
インボイス制度で変わる消費税額の計算の注意点
もうひとつ注意点があります。
それは消費税額の計算方法です。
インボイス制度が始まると、消費税率10%と8%の税率ごとに一回だけ計算します。
国税庁パンフレット「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」では次のように書かれています。
適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」P7より
※端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。
つまり、どう処理すればよいのでしょうか。
「税率ごとに区分した消費税額等」というのは10%消費税と8%軽減税率のふたつのことです。
そして消費税額を計算するのは「税率ごとに1回」だけですから、次のような計算の仕方をとることになります。
品名 | 数量 | 単価 | 税抜金額 | 消費税額 |
---|---|---|---|---|
トマト※ | 83 | 167 | 13,861 | 計算しない |
ピーマン※ | 197 | 67 | 13,199 | 計算しない |
花 | 57 | 77 | 4,389 | 計算しない |
花鉢 | 57 | 417 | 23,769 | 計算しない |
8%対象計 ※ | – | – | 27,060 | 2,164 |
10%対象計 | – | – | 28,158 | 2,815 |
計算する順番を追っていくと次のようになります。
なお、端数処理は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」など任意の方法で行うこととなりますが、ここでは「切捨て」で計算しています。
まず誤った端数処理の例を見てみましょう。
(誤)
・トマト 83個×167円=13,861円 軽減税率8%=1,108.88円 税込14,969円
・ピーマン 197個×67円=13,199円 軽減税率8%=1,055.92円 税込14,254円
・8%対象計 トマト14,969円+ピーマン14,254円=29,223円
(うち消費税:トマト1,108円+1,055円=2,163円)
「トマトの消費税は1,108円」「ピーマンの消費税は1,055円」というように、商品ごとに何度も消費税を計算・端数処理して、最後に合算するのではありません。
8%対象商品の税抜金額を合計した後で1回だけ、税率ごとにまとめて消費税額を計算して端数処理を行うということです。
(正)
・トマト 83個×167円=13,861円
・ピーマン 197個×67円=13,199円
・トマト13,861円+ピーマン13,199円=税抜金額合計27,060円
・消費税 27,060円×8%=2,164.8円
・8%対象計 税抜金額27,060円+消費税2,164円=29,224円
10%対象商品の消費税額の端数処理も同じように処理します。
この例では端数処理の仕方を変えても1円の差しかありませんが、企業間取引では本来、もっと大きい金額で端数処理することになるでしょうから、差は無視できません。
インボイス制度導入後は消費税の納税額にも少なからず影響がありそうです。
適格請求書等の記載事項についてはすでに軽減税率導入時から告知されていました。
皆様の会社のなかには当初から適格請求書等に切り替えるのを見越して、請求書のフォーマットを作成していた方もいらっしゃるでしょう。
あとは令和3年10月1日以降、登録事業者の申請をして、登録番号を書き加えるだけでよい、というところでしょうか。
もし、そうでない場合、仕入税額控除が適用されなくなるといけませんので、今のうちに請求書のフォーマットを確認してみてはいかがでしょうか。
国税庁動画チャンネルでも、消費税インボイスの記載事項について解説しています。
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