【2023年4月から!】中小企業でも割増賃金率が引き上げられます
月60時間超の時間外労働をさせた場合、割増賃金率50%へ!2023年4月から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます(大企業では2010年4月から適用済み)。
働き方改革の一環で時間外労働の上限規制も行われています。
そういうこともあって、企業でも長時間労働抑制のための対策が進んでいると思われます。
とはいえ、繁忙期などの理由から、長時間の時間外労働が発生するケースもあることでしょう。
そこで、2023年4月からの割増賃金率引き上げに備え、制度をおさらいしてみます。
中小企業における時間外労働の割増賃金率引き上げ
中小企業ではいよいよ2023年4月1日以降、割増賃金率の引き上げが適用されます。
なお、割増賃金率が引き上げられるのは月60時間を超えた時間外労働に対してです。
このときの割増賃金率は今までの25%から50%へと大幅にアップされます。
- 中小企業において
- 2023年4月1日以後に働かせた
- 月60時間を超える時間外労働に対して
- 割増賃金率を25%から50%に引き上げ
なお、大企業ではすでに適用済みです。
大企業と比較しつつ、まとめると2023年4月1日以降の割増賃金率は下表のとおりです。
(赤字が今回の引き上げ部分)
■2023年4月1日以降の割増賃金率
【割増賃金率】 | 1か月の時間外労働※が | |
---|---|---|
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% |
50% |
※1日8時間・1週40時間を超える労働時間
なお、中小企業における改正割増賃金率は2023年4月1日から労働させた時間が対象です。
割増賃金の計算の考え方
これまでは長時間労働した時間数にかかわらず、中小企業では割増賃金率が25%でした。
この点、時間外労働の時間数に応じて2023年4月からは
・60時間以下:25%
・60時間超:50%
になります。
たとえば月70時間の時間外労働をさせたとすると、割増賃金はこう計算します。
- 改正前:時間当たり賃金×70時間×25%
- 改正後:時間当たり賃金×60時間×25%+時間当たり賃金×10時間×50%
就業規則や賃金規程に割増賃金の計算方法を記載しているのであれば、2023年4月にあわせて規定の見直しもしておきましょう。
深夜労働させたときの割増賃金率の計算
2023年4月以降、月60時間超の時間外労働をさせたとします。
そのうえでさらに22:00から翌朝5:00まで間で深夜労働をさせた場合、割増賃金率はどう計算したらよいでしょうか。
この場合、深夜割増賃金率を加算することになります。
深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%=75%
1か月60時間超の時間外労働があって、かつ深夜労働も行っているという事態は相当な労働事情かもしれません。
ただ、もしこのような事態があった場合は人件費もかなりの高額になることが想像されます。
企業の平均的な残業時間は?
では、世間の残業時間の実態はどうなっているでしょうか。
毎月勤労統計調査(厚生労働省)から、過去6年度の所定外労働時間の平均値を見てみましょう。
■1か月あたり平均所定外労働時間(平成28年度~令和3年度)
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
就業形態合計 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 9.8 |
一般労働者 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 12.2 | 13.3 |
パート労働者 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
業種別にみると、運輸・郵便業は所定外労働時間が平均20時間を超えていました。
業種ごとに前後してはいますが、全体としては1か月あたり平均10数時間です。
もちろん平均値なので、個別に企業と比較すれば実態とかけ離れている場合もあるでしょう。
また毎月勤労統計調査と比べて、民間調査だとあと10時間ほど多いという調査結果もあるようです。
いずれにせよ、1か月あたり60時間超も残業しているというのは少ないようですが、皆様の会社ではいかがでしょうか。
【参考】中小企業の定義
2023年4月から月60時間を超える時間外労働に対して「中小企業でも割増賃金率が引き上げられる」といった場合の「中小企業」はどんな企業を指すのでしょうか。
ひとくちに中小企業といっても業種によって定義が異なります。
もし、ご不明な方がいらっしゃるようでしたら、この機に確認しておきましょう。
■中小企業の定義(中小企業基本法による)
業種 | 中小企業(下記のいずれかを満たすこと) | |
---|---|---|
資本金 | 常時雇用する従業員 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |