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出産・育休で支給される手当とは?その条件や計算を教えます

社会保険・雇用保険からの経済支援
 

出産手当金

労働基準法第65条では母体保護の観点から、女性労働者が出産予定日を基準として、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は就業させてはならないとしています。

この産前・産後休業期間は、会社が特別に定めている場合を除いて無給です。
そこで、収入が減ることで社員が不安になって、休業が絵に描いた餅にならないよう、健康保険から「出産手当金」が給付されます。
ただし、健康保険、厚生年金保険の被保険者であることが必要です。

給付の金額

  1. 1日当たりの支給額
    支給開始日以前の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3
  2. 総支給額
    1日当たりの支給額×産前産後の休業日数(土日などの公休も含む)※

※実務的にこの給付の申請は産後8週間の休業が終わった後に行われます。
出産が予定より遅れたり、早まったりした場合は、その実績に基づいて会社が申請します。給付は本人に直接振り込まれます。

出産育児一時金

子どもが生まれると健康保険から、出産にかかる費用に充てることができるよう「出産育児一時金」という給付が受けられます。

給付の金額

子ども1人につき、42万円。
双子の場合は2倍、3つ子なら3倍になります。

実務的には、産科医療補償制度に加入している病院で出産すると、出産にかかる費用と相殺される仕組みになっています。
産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は給付額が40万8,000円になりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

また、加入している健康保険組合によっては、独自の上乗せがある場合もあります。

育児休業給付金

産後期間が終了後、育児のために働けない場合、子どもが1歳になるまでは雇用保険から給付があります。
これが育児休業給付金です。

育児休業給付金は、保育所に入所できない等のやむを得ない事情がある場合は最大2歳まで給付が延長されます。

この給付金を受け取るには次の要件を満たす必要があります。

育児休業給付金の要件

  • 育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上)完全月が12か月以上あること。
  • 育児休業期間中に支払われた賃金が、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割未満であること。
  • 育児休業期間中に就業している日数が1か月ごとの期間(支給単位期間:休業終了日が含まれる期間以外は通常30日)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。

※休業終了日が含まれる支給単位期間では、就業している日数が10日(10日を超える場合、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。

育児休業給付金の金額

  • 休業開始時賃金日額×67%(180日間)
  • 休業開始時賃金日額×50%(181日以降~)

ここでいう「休業開始時賃金日額」とは、原則として育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額で、賞与は除く)を180で割って算出されます。

実務的には、各月に出勤等の要件が満たされていることを確認して、2か月ごとに会社で申請します。

給付金は本人に直接振り込まれます。

出生時育児休業給付金

令和4年10月1日以後、子どもの出生後8週間以内に4週間まで産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することができます。
この産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に出生時育児休業給付金が受けられます。

出生時育児休業給付金の要件

  • 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上)完全月が12か月以上あること。
  • 産後パパ育休中に支払われた賃金が、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割未満であること。
  • 産後パパ育休の取得を28日間取得する場合、育休中の就業日数が10日以下であること。
    就業日数が10日を超える場合は就業している時間が80時間以下であること。

なお、育休中の就業日数の要件について、産後パパ育休の取得日数が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
その場合、以下のような計算式で日数を割り出します。

育休中の就業日数要件の計算式>
産後パパ育休の取得日数×(産後パパ育休の取得日数÷28)

[例]10日間の産後パパ育休を取得した場合
10日×(10日÷28)=3.57日→4日(端数切り上げ)

出生時育児休業給付金の金額

休業開始時賃金日額×67%×支給日数※

※支給された日数は、育児休業給付の支給率67%上限日数である180日に通算されます。

申請期間

子どもの出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで

富山節子 氏(特定社会保険労務士)

ブレイン社会保険労務士法人 特定社会保険労務士。社会保険手続き、給与計算、年末調整などのアウトソーシングサービスをはじめ、就業規則や評価制度の作成、退職金コンサルティング、キャリアコンサルティングなど実務家として幅広く活躍。

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