規程と規定の違いは?文書の内容で使い分けよう
言葉の違いを説明できますか?普段、なにげなく区別せず使っていても実は意味が違うという言葉があります。
なんとなく日常会話では通じてしまうので問題ないのかもしれません。
ですが、ビジネスの上では形式的であっても適切な言葉づかいをしたいものです。
今回は就業規則をはじめ、社内文書でよく目にする言葉を取り上げます。
あらためて聞かれると「?」と思ってしまうかもしれませんが、違いはどこにあるのでしょうか。
変換ミスに注意!「規程」と「規定」
実務に携わっている方なら、注意したい同音異義語です。
特に就業規則関連の書類だと、「規程」も「規定」もよく出てくる言葉です。
それぞれ「きまり」を表す言葉ですが、対比して使われる場合はこんな違いがあります。
- 規程:複数の条文をまとめたもの
- 規定:個々の条文
部分と全体のような関係ですね。
たとえば「育児介護休業規程の第○条に記載されている、子の看護休暇に関する規定は……」のような使い方です。
このように、育児介護休業について定めた複数の条文をまとめた全体を「規程」という言葉でひとくくりにしています。
育児介護休業規程のなかで「子の看護休暇」を定めている一文については「規定」と表します。
また、「規定」は「○○という定めを規定する」というように動詞で使えますが、 「○○という定めを規程する」とは書きません。
人事総務のご担当者なら見慣れた言葉なので、違いを区別するのも難しくないでしょう。
ありがちなのが変換ミスです。
みなさまのパソコンでは「きてい」を漢字変換すると、どちらが先に出てくるでしょうか。