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令和4年度税制改正大綱のあらまし〈消費税ほか編〉

インボイス制度や電子帳簿保存法に関わる改正案も!
 

ついに発表された令和4年度の税制改正大綱

本稿では消費税や電子取引に関するものなど、法人課税項目以外の改正案からピックアップして、そのあらましをまとめてみました。

法人税編はこちら

税制改正大綱を読む限り、インボイス制度や電子取引のデータ保存に関するものなど、将来的な企業対応のポイントになりそうな改正案もいくつか見られます。

なお、本稿は速報として改正項目を適宜ピックアップし概要を列挙したものです。
詳細は税制改正大綱そのものをご覧いただくか、顧問の税理士にお尋ねください。

免税事業者による適格請求書発行事業者への移行

免税事業者が
・令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に
・適格請求書発行事業者の登録を受ける場合
その登録日から適格請求書発行事業者となることができる

また登録を受けた免税事業者は適格請求書発行事業者に登録した日の属する課税期間の
・翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間まで
の各課税期間について、事業者免税点制度を適用しない
※登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者は除く

適格請求書等保存方式に係る見直し

(1)仕入明細書等による仕入税額控除が行なえるのは、
その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限る

(2) 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる棚卸資産について
・その棚卸資産に係る消費税額の全部を
・納税義務の免除を受けないこととなった場合の
棚卸資産に係る消費税額の調整措置の対象とする

※その他の措置を含め
・令和5年10月1日以後に
・国内において事業者が行う
・資産の譲渡等および課税仕入れ
について適用される

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備

【経過措置】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について
・令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引につき
・納税地等の所轄税務署長が電子保存できなかったことにやむを得ない事情があると認め
・電磁的記録の出力書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
電子取引のデータ保存要件を満たしていなくても、その電磁的記録の保存をすることができる

※令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する
※2021年内に関連省令の改正見込み
【追記】2021年12月28日、国税庁より関連通達等が発表されました。

電子取引の電子データ保存に2年間の猶予期間が設けられました

帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備

納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除き、次の2点に該当する場合、
・過少申告加算税または無申告加算税に
・その申告漏れ等に係る所得税、法人税または消費税の10%または5%相当額
を加算する

(1)10%加算
・国税庁職員等に帳簿の提示もしくは提出をしなかった場合
・または帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額もしくは業務に係る収入金額の記載が著しく不十分である場合

(2)5%加算
国税庁職員等に提示された売上金額または業務に係る収入金額の記載が不十分である場合
ただし(1)に該当する場合を除く

※令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される

eLTAXによる地方税務手続のデジタル化

eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大

地方公共団体に対して行うすべての申告・申請等について、eLTAXを通じて行うことができるよう所要の措置を講ずる

※令和4年4月1日から施行し、実務的な準備が整ったものから順次対応していく

eLTAXを通じた電子納付の対象税目の拡大

【特定徴収金の対象科目の拡大】
納税者がすべての税目について、eLTAXを通じて納付を行うことができるよう所要の措置を講ずる

eLTAXを通じた電子納付に係る納付手段の拡大

スマートフォン決済アプリやクレジットカード等による納付を可能とするため、納税者が、地方税共同機構が指定する者(機構指定納付受託者)に納付の委託を行うことができることとする

※この機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、当該機構指定納付受託者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があったものとみなす

令和4年度税制改正大綱のあらまし〈法人税編〉

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