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会社印・銀行印の知識と正しい扱い

新人にも教えておきたい
 

金銭のやりとり、契約の締結、各種届出手続き書類の作成・提出などの際に欠かすことのできない会社印・銀行印。取扱いに慎重を要するこれらの印鑑について、基本知識を紹介します。

会社の印鑑として代表的なものに、代表者印、銀行印、認印、角印などがあります。

形や大きさ、また印影やデザインなどは、その用途によって異なりますが、どれも会社の意思が書面に正しく反映されていることを証明するために使用する大切なものです。

これらの違いを正しく理解し、間違った使い方をしないよう注意しましょう。

印鑑の種類にはどんなものがあるか

代表者印

代表者印は、会社などの法人・団体の代表者の印鑑で、いわゆる「会社の実印」です。
「実印」とは、法人の設立登記を申請する際に法務局に届け出た印鑑のことで、会社にとって最も大切な印鑑です。

銀行印

銀行印は、銀行に口座を開設する際、その銀行に届け出た印鑑です。
預金の払出しのほか、手形や小切手を発行する際などにも使用します。
経理部長などが管理する場合は銀行印を特別に作成するのが一般的ですが、代表者が直接管理・押印する場合は、代表者印を銀行印として併用することもあります。

認印

認印は、特別に登録・届出をすることはありませんが、押印権限者を限定し、日常取引の際、会社の意思を表示するものとして使用します。銀行印を認印として併用することもあります。

角印

角印は、会社名を彫った四角い印鑑です。
使用目的は、丸い「認印」とほぼ同じですが、一般的な社内押印手続きは認印よりも簡略なケースが多く、請求書、領収書、納品書など会社印のなかでは最も使用頻度の高い印鑑といえます。
契約書締結の際、会社名の上から角印を押し、代表者名の横に代表者印または認印をセットで押す場合もありますが、その場合の角印に特別な意味はなく「見た目重視」の感があります。
強いて挙げるとすれば、印鑑が2つ押されていることから受ける証明力でしょうか。

その他の印

役職印として、「総務部長之印」など所属長名の印鑑を作成することがあります。
会社内部の決裁印として使用されることが一般的ですが、対外的な書面に使用した場合は、会社を代表した押印になりますから、安易な使用は避けなければなりません。

印鑑の構造(構成要素)

代表者印

会社の代表者印の印影は、円形の印鑑を外周と内周に分け、外周には「○○株式会社」のように正式な会社名を、内周には「代表取締役印」などと、タテに2列で彫るのが一般的です。
法人の種類によっては「会長之印」「代表社員之印」とする場合もあります。

「之」を入れるかどうかの区別は、タテ2列の字数を揃えるためなど、書体を含め全体のバランスやデザインの好みによって決められます。
代表的な書体としては、印相体(いんそうたい)、篆書体(てんしょたい)、古印体(こいんたい)などがあります。

代表者印の大きさ

代表者印の大きさには登記上の制限があり、「1辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの、または1辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と決められています。

代表者印は会社にとって最も大切な印鑑ですから、見栄えや格式を重んじることが多く、大きさは直径2センチメートル程度が一般的です。
印鑑の使用ミスを防ぐためにも、銀行印や認印よりも大きめのサイズにするのがふつうです。
二重枠にするのは、個人の実印と区別するためともいわれています。

上下を示すしるし

また、実印には、印鑑の上下を示すしるしが付いていないことがあります。
これには「押すときに印鑑をよく見て確認する」、つまり「慎重に押してください」という製作者の願いが込められているといわれています。

銀行印

銀行印の印影は代表者印とほぼ同じで、円形の外周に会社名を、内周に「代表者印」「代表取締役印」などと彫るのが一般的です。
書体は代表者印よりも若干格調を下げ、大きさも代表者印より数ミリ程度小さくします。
認印と区別するため、印鑑の大きさを変えたり、内周に「銀行之印」と彫ったり、偽造防止のため若干複雑な書体にすることがあります。

認印

認印の印影も代表者印、銀行印とほぼ同じで、外周に会社名、内周に「代表者印」「代表取締役印」などと彫るのが一般的です。
書体も同様に、代表者印より格調的には下げ、大きさも代表者印より若干小さくします。

角印

角印は、正式な会社名を彫った四角い印鑑として作成します。
大きさは、実印より大きく、2センチメートル角を少し超える程度のものが一般的です。
書体は比較的読みやすいものを選び、タテ書きに彫るのがふつうです。

押印の法律的な意味と効果

作成された書面の法的な証明力は「署名と捺印」が最も高く、順に「署名のみ」「記名(スタンプ印)と押印」「記名(印字)と押印」とされています。
「署名捺印」「記名押印」のように表現することが多いですが、押印・捺印・押捺には特に大きな違いはありません。

署名は「自署」であることから、本人の意思に基づいて作成された書面であるとして高い証明力を有します。
また、押捺された印鑑は、その印鑑の重要度(押印権限の程度、保管・管理方法)により証明力が高まります。
会社で規定された決裁を経て使用された印鑑であるという推定が働くからです。

代表者印は、会社の代表者が意思表示したことを証明し、意思表示したのが本人に間違いないことを証明するために登録されたものとして、最も高い証明力を有しています。
しかし、銀行印、認印、角印であっても、会社の意思を表わすために使用されるものとして、その押印効果はすべて会社に帰属することを理解しておかなければなりません。

代表者印を使用する代表的な書類

代表者印を使用する書類は、会社にとって重要な意味をもつものに限定するのが一般的です。
代表者印を使用する代表的な書類は次のとおりです。

  1. 不動産売買契約書
  2. 登記申請書・委任状
  3. 金銭消費貸借契約書
  4. 根抵当権・抵当権・質権などの設定契約書
  5. 連帯保証をする際の契約書
  6. 官公庁への入札に関する届出書類
    (以後の入札に使用する印鑑としては「認印」などを届け出ておくことが一般的です)
  7. 企業買収など特に重要な契約書
  8. その他、取引先・役所など相手方から特に要求された場合

なお、代表者印を押すことが必要な場合には、会社の実印であることを証明するため、発行後3か月以内の印鑑証明書を添付することが一般的です。

印鑑を用いた押印の名称

押印の名称として代表的なものは次のとおりです。

消印

消印は、印紙税法に基づいて収入印紙を貼ったあと、その印紙の再使用を防ぐため、書面と印紙の彩文(図柄)にかけて押す印のことです。
購入した収入印紙を書面に貼り、消印することで納税したことになります。

消印は印紙が再使用できないようにされていればよく、法律上は契約書に押した印鑑で消印することまでは求めていません。
しかし、契約書など大切な書面には、当事者双方が契約書に使用した印鑑で消印することが一般的です。

割印

割印とは、作成する書面が複数枚にわたった場合、すべての書面に一体性・共通性をもたせるために押す印のことをいいます。

契約書などの各ページの見開き部分に押す場合がありますが、袋綴じされて背表紙(製本テープなど)が付いている場合には、裏面の境目部分に1か所だけ割印するのが一般的です。

訂正印

訂正印は、加除訂正した場合に、間違いなく作成者が訂正した証明として押す印のことです。

訂正印を、小さな「訂正用の印鑑(豆印)」で済ませていることがありますが、これは社内の少額な経費処理伝票類の訂正にとどめるべきです。
契約書など重要書面の訂正印には、必ずその契約書に押した印鑑を使用する必要があります。

捨印

捨印とは、訂正印としてあらかじめ押しておく印のことです。

「あとで訂正印をもらうのは面倒」という感覚で要請されることがありますが、捨印は「あとでどんな訂正が行なわれても構いません」ということを認めることになります。
訂正箇所が原因で紛争になった場合、反論することがむずかしくなりますから、可能な限り避けたい印です。

書面の正しい訂正方法

重要な書面であればあるほど、その訂正方法は慎重でなければなりません。

まず、間違っている部分を二重線で消し、その直近部分に正しい内容を書き入れ、修正内容が見えるように注意しながら近くに訂正印を押します。
また、二重線で消して書き入れることは同じですが、訂正する行の欄外に「何字削除何字加入」などと修正した字数を記載し、そこに訂正印を押す方法もあります(参照)。

訂正印としては、必ずその書面に押した印鑑を使用します。

印鑑を上手に押すコツ

「印鑑が上手に押せない」という人がいますが、印鑑の押し方にもコツがあります。
それは、朱肉の付け方と印鑑の押し方です。

朱肉の付け方

朱肉を付ける場合は、人差し指と中指の付け根あたりに印鑑のお尻部分を添えてもち、印面全体に朱肉が付くようにします。
朱肉の中心だけではなく、周りへも位置を変えながら、ポンポンと軽くタッチする感じで朱肉をなじませていきます。
ここで注意したいのは、朱肉に印面を強く押し付けないことです。
朱肉が付き過ぎると、印影がにじむことがあるからです。

印鑑の押し方

次に、朱肉を付けたときの持ち方のまま、書面に印面を当てた後、印鑑をもっている手の甲の上に反対側の手の平を当て、印面の中心から外周に向かって「の」の字を描くように、適度な力で重心を移動させて押さえます。
これで、全体的にきれいな印影を出すことができます。丸印だけではなく角印も同じ方法で、きれいに押すことができます。

なお、書面の下にクッションになるものを置くことは必要ですが、柔らか過ぎるマットは避けてください。
書面が凹んだり印影がにじんだりする原因になります。

日常の管理・保管の仕方

押印が重要であればあるほど、印影の偽造や盗用・悪用に注意しなければなりません。
印影の文字をあまり簡単な書体にしないことも必要です。
できれば、会社名・代表者名のスタンプや印字の最後の文字に印影が少しかかるように押印しましょう。
印影部分だけを切り取って貼り付ける偽造行為を防止する効果があるからです。

会社内部の管理が甘いと、印鑑を不正に使用されることがあります。
たとえ、結果的に問題にはならなかったとしても、規定に基づいた押印でなければ、それは印鑑の不正使用にほかなりません。
会社によっては、代表者印や認印は総務部長が管理し、銀行印は経理部長が管理し、角印は各所属長に押印権限を下ろして管理させることがあります。
角印は、日常最も使用頻度が高い印鑑のため、その使用を軽視する傾向がありますが、角印も会社の意思を示す印鑑であることに変わりありません。

会社の印鑑は押印権限に応じた管理者の下で金庫などに保管し、必要なときに取り出して使用することが望ましいでしょう。
特に、社外へのもち出しについては、よほどの緊急性・必要性がない限り避けたほうが賢明です。

紛失または盗難の場合の手続き

代表者印を紛失した場合

会社の代表者印を紛失した場合、または盗まれた場合には、すぐに本店所在地を管轄する法務局に届出を行ない、改印届を提出して、その実印の法律的な効力を失わせることが必要です。
新たに実印を作成している時間的余裕がない場合には、いったん、銀行印または認印を代表者印とする改印届を提出しておくとよいでしょう。

銀行印を紛失した場合

銀行印を紛失した場合や盗まれた場合は、すぐに取引銀行に連絡するとともに、改印届を提出しましょう。

その他の印鑑

実印、銀行印以外の会社印を紛失、盗まれた場合も、不正に使用された場合に備え、関係先に連絡することが大切です。
さらに、所轄の警察署への紛失・盗難届の提出も考えられます。

このような事態を引き起こさないようにするためにも、印鑑の保管・管理を厳重に行なうことが大切です。

月刊「企業実務」 2013年5月号
泉 司(行政書士)

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