パートタイマーが業務災害を起こしたとき、保険が適用されるか
業務災害には保険が適用される
パートタイマーが病気やケガをした場合、保険の適用を受けることになります。その病気やケガが業務外の事由によるときは、健康保険から給付が行なわれます。
業務上の事由によるときは業務災害となり、労働基準法および労災(労働者災害補償)保険法が適用され、使用者からの労災補償または国からの保険給付を受けることになります。
業務遂行性と業務起因性によって判断される
病気やケガが業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性があることが必要です。いつでも事業主が労働者に指揮命令できる状態であれば、業務遂行性があると判断されます。
たとえば、休憩時間は基本的には業務を離れている時間ですが、休憩時間であっても会社が指揮命令を行なうことはあり得ます。ですから、休憩時間中でも業務遂行性はあるということになるでしょう。
逆に、休日に会社の事業場内を歩いていても、事業主の指揮命令下になければ業務遂行性はないことになります。
業務遂行性があっても、業務起因性(業務と病気やケガとの間に一定の因果関係があること)がなければ業務災害とは認められません。
先に説明したとおり、休憩時間中でも業務遂行性はあるわけですが、休憩時間にケガをしたとき業務災害と認められるかどうかは、業務起因性があるかどうかによって異なってきます。たとえば、休憩時間中にキャッチボールをしていてケガをした場合、キャッチボールは私的な行為ですから、基本的には業務起因性は認められないでしょう。
しかし、私的行為が原因であっても、そのすべてに業務起因性が認められないというわけではありません。このようなケースでも、事業主の設備や施設などの不備が原因なら、業務起因性が認められることになります。
企業実務サポートクラブ
藤永伸一(中小企業診断士)