執行役員・ CEO・COOとは何だろう
執行役員と執行役は異なるもの
執行役員という役職名がよく使用されていますが、これがどのようなものであるのかについて、会社法などの法律において定められてはいません。
委員会設置会社における執行役と名称は似ていますが、法律的にはまったく別のものです。
法律において定めのない役職名であることから、その法的地位や職務内容は不明確です。
それぞれの会社において、その地位や権限などを任意に定めることのできる役職名なのです。
もっとも、社会的に通用するためには、この役職名が意味する共通認識が必要です。
一般的に執行役員という役職名は、外国企業で使われている業務執行役員を参考にしたもので、取締役会の決定に基づき、特定の分野の業務執行を担当する役職として使われています。
会社との関係が、雇用であるのか委任であるのかについては、それぞれの会社において違いがあります。
会社法には、CEO・COOの定めはない
CEO(Chief Executive Officer)・COO(Chief Operating Officer)もよく使われている役職名ですが、これらについても会社法などの法律においての定めはありません。
それぞれの会社において、その地位や権限などを任意に定めることのできる役職名なのです。
ただし、これらの役職名についても、外国企業での使われ方に従った社会的な共通認識があります。
CEOは、最高経営責任者と訳され、会社の経営方針を決定する責任者です。
COOは、最高執行責任者と訳され、CEOの決定した方針に従った業務執行をする責任者です。
代表取締役の役割
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持っています。
その選定は、取締役会を置かない会社においては、定款、定款の定めに基づく取締役相互の互選または株主総会の決議によって、取締役の中から定めることができます。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)においては、取締役会において、取締役の中から選定します。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)における代表取締役は、3か月に1回以上、自己の業務の執行状況を取締役会に報告し、取締役会による監督を受けます。
役職名の多くは法律に定めがない
会長、社長、専務、常務、相談役、局長、部長、次長、課長、係長などは、多くの会社で使われている役職名です。
しかし、これらの役職名についても、会社法などの法律においての定めはありません。
それぞれの会社において、任意に定めることのできる役職名なのです。
もっとも、これらの役職名については、その表す地位や権限について、社会的な共通認識が定着しているといえるでしょう。
企業実務サポートクラブ
水野賢一(弁護士)