債権回収の法的手段にはどんなものがあるのか
法的手段は「訴訟」だけではない!
法的手段というと「訴訟か」という人がいますが、それでは少し勉強不足です。
たしかに最終的な決着は訴訟ということになりますが、訴訟は時間と費用と労力がかかります。
債権回収において訴訟をするのは、強制執行をするための証明書として判決文が必要だからです。
訴訟以外で債権回収ができるなら訴訟をするのは損です。たとえば、公正証書を作成していれば、判決文のかわりに公正証書によって強制執行をすることができます。
また、債務者の不動産に抵当権を設定していた場合には、債務者が債務の支払いを怠れば、すぐに抵当権を実行して、債務者の不動産を売却することができます。
公正証書の作成も抵当権の設定も債務者との合意があればできるので労力がかかりません。
また、強制執行は訴訟の判決文以外の証明書でも行なうことができます。
当事者同士の交渉ですむ民事調停であれば調停証書、支払督促であれば仮執行宣言付支払督促です。
一日で判決がでる少額訴訟、手形・小切手訴訟であれば判決文です。
民事調停と支払督促は、訴訟費用の半額でできます。少額訴訟、手形・小切手訴訟は、一日でカタがつくため労力がかかりません。
企業実務サポートクラブ
芥川基(弁護士)